法律改正で『返品特約の表示』が義務付けられます

KNブログ

2009年11月10日 19:46

2009年12月1日に「特定商取引に関する法律」が改正され、『返品特約の表示』が義務付けられます。

改正後は、返品が発生した際のトラブルを防止するために、お店ページの所定の箇所へ返品に関する案内「返品条件」の表示が必要となります。

以下上記経済産業省の資料より抜粋です。

(2)共通表示部分を活用する場合における返品特約の表示方法(広告での表示)

1顧客にとって容易に認識することができるよう表示していると考えられ る返品特約の表示方法(図3)

各商品の広告部分及び共通表示部分について、以下i~ivの全てを満たす表示方法。

i.各商品の広告における表示 ・ 広告中の各商品の説明箇所において、「返品不可」、「到着後○日以内に限り返品可」、「使用前に限り返品可」、「送料はお客様負担」等、主に「返 品特約における重要事項」について示したマークの添付や文字での表示 を、明瞭な方法で、かつ、他の事項に隠れて埋没してしまうようなこと がないように表示(例:商品の価格や電話番号等、消費者が必ず確認す ると考えられる事項の近い場所に、商品の価格等と同じサイズで表示す る、パーソナルコンピュータの場合において標準設定で12ポイント以上の文字で表示する、色文字・太文字を用いる等して表示するなど)する。

・ または、返品特約がパターン分けされている場合に、そのパターンに応じて、「返品A」・「返品B」などの分類がなされ、それを表すマークの 添付や文字での表示を、明瞭な方法で、かつ、他の事項に隠れて埋没してしまうようなことがないように表示する。

・ 以上を行った上で、その他返品特約の詳細については、「その他、返品 についての詳細はご利用ガイドをご参照下さい。」等の表示をし、そこを クリックすると共通表示部分が表示される方法。

ii.いわゆるインデックスタブ等を通じた表示 広告から申込みにいたる全ての段階において、いわゆるインデックスタブのような、希望するページを素早く表示させるためのものにおける「ご利用ガイド」等の表示をクリックすると、共通表示部分が表示される方法。

iii.共通表示部分での表示 ・ 共通表示部分における返品特約についての表示が、返品特約がどこに書かれているかを一見しただけで確認することができるように表示 (例:「返品に関するお知らせ」等の表題を設けて、消費者にとって返品 特約についての記載がなされている箇所がはっきりしているものなど) する方法。

・ 「返品特約における重要事項」については、消費者が容易にその内容 について認識することができるよう、その他返品特約の詳細よりも明瞭 な方法で表示(例:商品の価格等と同じ文字の大きさとする、色文字・ 太文字を用いるなど)する方法。

iv.広告している商品と返品特約の対応関係

・ 1つのホームページ中で広告している様々な商品について、それぞれ異なる返品特約が適用される場合に、それぞれの商品について、いかな る返品特約が適用されるかを消費者に分かりやすく表示することで、共 通表示部分との対応関係が明確である方法(例:共通表示部分に、「下着 類(靴下を含み、色柄付きのTシャツを含まず。)は返品不可。」、「飲食 料品(サプリメントは含まず。)は返品不可。」と表示することで、どう いった種類の商品が返品特約の対象となっているかが明確であるもの。)。

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